クレバスタッフでは、技術系の人材不足に対応するため海外より
「技術・人文知識・国際業務」ビザにて人材を確保し提案させていただいております。
弊社では、申請から入国及びその後の生活支援まで自社の専門スタッフ(ベトナム・英語・日本語に対応可)がおこなっており
技術者も安心して就業しております。
長年地域に根ざして培ってきたネットワークを生かし、広く企業様に人材をご紹介致します。
企業様からのご要望に応じて、迅速にスタッフが対応し、時代の変化にあった最適な人材をご紹介致します。
これからの企業経営に必須となるグローバル人材の紹介、就労についても独自のノウハウでご提案が可能です。
case.1特殊車輛製造E社
特殊な車輛の製造をおこなっており、それに伴う高い知識と技術を要した必要人数の確保が重要となっているが、中小企業ゆえ自社が求める機械工学及び電子工学等の知識を持った大卒者の応募が皆無に近い状況である。 さらに、毎年熟練された社員の定年退職者や他社への転籍者の退職者人数と新規採用人数のバランスが崩れている現状から製品の品質維持にも危機感を抱いており、早急に技術者を必要人数確保しなければならない。
ベトナムにてE 社が要望している人材を弊社と提携しているエージェントに依頼して約30名の応募者を確保してもらい、現地に出向き技術試験と面談を行い8名の採用を実現いたしました。E社からの依頼から入国(就業)までビザ申請手続等に要した期間は、約4ヶ月でした。その後、E社から追加依頼をいただき現在、11 名が活躍しております。
case.2特殊車輛製造A社
短期間にて大幅な増産体制に対応する事になり約50 名の人材が必要となっていた。複数の派遣会社へ依頼したものの必要人数が集まらず、技能実習生では期間が約1年かかるため、増産スケジュールに間に合わない状況であった。
A 社の設備内容を確認させていただき、金属プレス、NCレーザー加工機、溶接ロボット等が多く設備されていることから、ベトナム人技術者の採用を提案いたしました。 エージェントに60 名の応募者を確保してもらい、現地に出向き技術試験と面談の結果36 名を採用し、入国、就業までをA 社の依頼から約4ヶ月にて実現いたしました。その結果、増産スケジュールに対応するとともに既存社員の残業時間を抑制する効果にも寄与することが出来ました。
派遣契約の場合は、派遣会社と派遣スタッフが雇用契約を結びますので、保険の手続きや給料の支払いは派遣会社が行います。
労働者派遣のできない業務(「適用除外業務」)といいます)が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(通称「労働者派遣法」)及びその施行令等によって決められています。
<禁止業務>
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院、診療所等における医療関連業務
(ただし、一部可能な場合もありますので詳しくはお問い合わせ下さい。)
・弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業務
人材派遣は、派遣会社が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることをいい、請負契約は、労働の結果としての仕事の完成を目的とする(民法第632条)ことをいいますので、注文主と労働者の間に指揮命令関係が生じないという点が派遣とは異なります。